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遺言書を作ろう! > 遺言書を自分で書く方法
遺言書は、専門家に頼まなくても自分で書けます。紙とペンと印鑑があれば、費用は0円。この形式を自筆証書遺言といい、法律で正式に認められています。ただし、決まりを1つでも外すと全部が無効になります。ここでは、はじめて自分で書く人が迷わないように、準備から保管までの手順を順番にまとめます。
このページの内容
有効です。民法は、遺言の方式として自筆証書遺言を正面から認めています。公証役場に行かなくても、専門家に頼まなくても、自分の手で書いた紙がそのまま法的な効力を持ちます。
ただし条件があります。全文を自分の手で書くこと、日付を書くこと、氏名を書くこと、印を押すこと。この4つのうち1つでも欠けると、その遺言書は無効です。パソコンで打った文章も、家族に代筆してもらった文章も認められません。
逆にいえば、この4つさえ満たしていれば、便箋でもコピー用紙でも、縦書きでも横書きでも有効です。用紙や筆記具に決まりはありません。
年齢の条件は15歳以上。未成年でも書けますし、親の同意もいりません。
自分で書く場合、法律上かかる費用はありません。紙とペンと印鑑だけです。他の方法と比べると、差は歴然としています。
| 方法 | 費用 | 手書き | 証人 | 死後の検認 |
|---|---|---|---|---|
| 自分で書く(家で保管) | 0円 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 自分で書く+法務局に預ける | 3,900円 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 公正証書遺言 | 約4万円〜 | 不要 | 2人必要 | 不要 |
公正証書の手数料は財産額で決まります。財産2,000万円を配偶者ひとりに渡す場合で、手数料26,000円+遺言加算13,000円=39,000円が目安です。
いちばん現実的なのは、真ん中の「自分で書いて、法務局に預ける」です。3,900円で紛失も改ざんも防げ、家庭裁判所の検認(通常1〜2か月かかる手続き)もいらなくなります。詳しくは法務局に預ける(保管制度)をご覧ください。
封筒は必須ではありません。封をする決まりもありません。ただし家で保管するなら、封筒に入れて「遺言書」と書いておくと、見つけてもらいやすくなります。
不動産、預貯金、株や投資信託、保険、自動車、貴金属。借金も含めて洗い出します。ここが抜けると、残った財産について家族が話し合うことになります。
「長男に実家」「長女に預金」のように、財産と人を結びつけます。相続人以外の人や団体にも渡せます。
いきなり清書すると、書き間違えたときに最初からやり直しになります。まず鉛筆やパソコンで下書きを作ってください。このサイトのツールを使えば、質問に答えるだけで下書きが出てきます。
下書きを見ながら、全文を自分の手で書き写します。財産目録を別紙にする場合、目録だけはパソコンで作ってかまいません(財産目録の作り方)。
末尾に「令和8年9月6日」のように年月日まで書き、氏名を書いて、印を押します。「9月吉日」は日が特定できないため無効です。
法務局に預けるか、家で保管するかを決めます。次の「7. 書いたあと、どこに置くか」で比べます。
夫婦で1通の紙に2人ぶんを書くことはできません(共同遺言の禁止)。必ず1人1通です。
財産を渡す相手が相続人なら「相続させる」、相続人以外なら「遺贈する」と書きます。生年月日を添えると、人を取り違える心配がなくなります。より詳しい文例は自筆証書遺言の書き方にまとめています。
| 家で保管 | 法務局に預ける | |
|---|---|---|
| 費用 | 0円 | 3,900円 |
| 紛失・改ざん | 起こりうる | 起こらない |
| 見つけてもらえるか | 不確実 | 通知が届く |
| 死後の検認 | 必要(1〜2か月) | 不要 |
家で保管する場合、封をしたまま勝手に開けてはいけません。家庭裁判所の検認が必要です。見つけた家族が知らずに開けてしまう事故を防ぐには、封筒に「開封せずに家庭裁判所へ」と書いておくか、法務局に預けるのが確実です。
次に当てはまるなら、公正証書遺言を検討してください。手書きが不要で、公証人が形式を確認するため、無効になる心配がほぼありません。
費用と手間の比較は公正証書遺言との違いにまとめています。
Q. 遺言書は自分で書いても法的に有効ですか?
A. 有効です。全文を自分の手で書き、日付(年月日)と氏名を書いて印を押せば、自筆証書遺言として効力があります。費用はかかりません。
Q. 自分で書くのに費用はいくらかかりますか?
A. 0円です。紙とペンと印鑑だけで作れます。法務局に預ける場合だけ、1通3,900円の手数料がかかります。
Q. パソコンで作ってはいけませんか?
A. 本文はいけません。パソコンで打ったものは無効です。ただし添付する財産目録だけはパソコンで作れます。その場合は全ページに署名と押印が必要です。
Q. どんな紙に書けばいいですか?
A. 決まりはありません。便箋でもコピー用紙でも有効です。ただし法務局に預けるなら、A4・片面・余白のルール(上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上)があります。
Q. 書き直したくなったら?
A. 何度でも書き直せます。新しい日付で書けば、内容が食いちがう部分について古い遺言書は効力を失います。古いものは破棄しておくと確実です。
Q. 家族に内緒で書いてもいいですか?
A. かまいません。誰の同意もいりません。ただし、見つけてもらえなければ意味がないので、保管場所だけは信頼できる人に伝えておくか、法務局に預けて通知を設定してください。
Q. 何歳から書けますか?
A. 15歳からです。未成年でも、親の同意なく1人で書けます。