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遺言書を作ろう!〜家族の決めごと〜 遺言書を作る

遺言書を作ろう! > 遺言書を自分で書く方法

遺言書を自分で書く方法|費用0円、紙とペンだけでできる手順

遺言書は、専門家に頼まなくても自分で書けます。紙とペンと印鑑があれば、費用は0円。この形式を自筆証書遺言といい、法律で正式に認められています。ただし、決まりを1つでも外すと全部が無効になります。ここでは、はじめて自分で書く人が迷わないように、準備から保管までの手順を順番にまとめます。

下書きは、その場で作れます

質問にボタンで答えていくと、書き写すもとになる遺言書の下書きがPDFで出てきます。あとは紙に手書きするだけです。

遺言書の下書きを作る →

1. 自分で書いた遺言書は、本当に有効なのか

有効です。民法は、遺言の方式として自筆証書遺言を正面から認めています。公証役場に行かなくても、専門家に頼まなくても、自分の手で書いた紙がそのまま法的な効力を持ちます。

ただし条件があります。全文を自分の手で書くこと日付を書くこと氏名を書くこと印を押すこと。この4つのうち1つでも欠けると、その遺言書は無効です。パソコンで打った文章も、家族に代筆してもらった文章も認められません。

逆にいえば、この4つさえ満たしていれば、便箋でもコピー用紙でも、縦書きでも横書きでも有効です。用紙や筆記具に決まりはありません。

年齢の条件は15歳以上。未成年でも書けますし、親の同意もいりません。

2. かかる費用は0円(比較表)

自分で書く場合、法律上かかる費用はありません。紙とペンと印鑑だけです。他の方法と比べると、差は歴然としています。

方法費用手書き証人死後の検認
自分で書く(家で保管)0円必要不要必要
自分で書く+法務局に預ける3,900円必要不要不要
公正証書遺言約4万円〜不要2人必要不要

公正証書の手数料は財産額で決まります。財産2,000万円を配偶者ひとりに渡す場合で、手数料26,000円+遺言加算13,000円=39,000円が目安です。

いちばん現実的なのは、真ん中の「自分で書いて、法務局に預ける」です。3,900円で紛失も改ざんも防げ、家庭裁判所の検認(通常1〜2か月かかる手続き)もいらなくなります。詳しくは法務局に預ける(保管制度)をご覧ください。

3. 用意するもの

封筒は必須ではありません。封をする決まりもありません。ただし家で保管するなら、封筒に入れて「遺言書」と書いておくと、見つけてもらいやすくなります。

4. 書くまでの6ステップ

ステップ1 財産を全部書き出す

不動産、預貯金、株や投資信託、保険、自動車、貴金属。借金も含めて洗い出します。ここが抜けると、残った財産について家族が話し合うことになります。

ステップ2 誰に、何を渡すか決める

「長男に実家」「長女に預金」のように、財産と人を結びつけます。相続人以外の人や団体にも渡せます。

ステップ3 下書きを作る

いきなり清書すると、書き間違えたときに最初からやり直しになります。まず鉛筆やパソコンで下書きを作ってください。このサイトのツールを使えば、質問に答えるだけで下書きが出てきます。

ステップ4 清書する(ここは必ず手書き)

下書きを見ながら、全文を自分の手で書き写します。財産目録を別紙にする場合、目録だけはパソコンで作ってかまいません(財産目録の作り方)。

ステップ5 日付・氏名・押印

末尾に「令和8年9月6日」のように年月日まで書き、氏名を書いて、印を押します。「9月吉日」は日が特定できないため無効です。

ステップ6 保管する

法務局に預けるか、家で保管するかを決めます。次の「7. 書いたあと、どこに置くか」で比べます。

5. 守るべき4つの決まり

  1. 全文を自分の手で書く。パソコン、代筆、コピーは無効です。財産目録だけが例外で、その場合は全ページに署名と押印がいります
  2. 日付を年月日まで書く。「吉日」は無効。書いた日を書きます
  3. 氏名を書く。戸籍どおりの氏名が確実です
  4. 印を押す。認印でも有効ですが、実印が確実です
書き間違えたら、最初から書き直す 訂正には決まった作法があり(訂正した場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、その箇所に押印する)、1つでも欠けると訂正が無効になります。全部書き直すほうが早くて確実です。紙代しかかかりません。

夫婦で1通の紙に2人ぶんを書くことはできません(共同遺言の禁止)。必ず1人1通です。

6. そのまま使える文例

遺 言 書 遺言者 山田太郎は、次のとおり遺言する。 第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、     長男 山田一郎(昭和60年4月1日生)に相続させる。      所在 東京都○○区○○町一丁目      地番 2番3      地目 宅地      地積 165.28平方メートル 第2条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、     長女 山田花子(昭和62年8月10日生)に相続させる。      ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号1234567 第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、     長男 山田一郎を指定する。      令和8年9月6日      東京都○○区○○町一丁目2番3号      遺言者 山田太郎 ㊞

財産を渡す相手が相続人なら「相続させる」、相続人以外なら「遺贈する」と書きます。生年月日を添えると、人を取り違える心配がなくなります。より詳しい文例は自筆証書遺言の書き方にまとめています。

7. 書いたあと、どこに置くか

家で保管法務局に預ける
費用0円3,900円
紛失・改ざん起こりうる起こらない
見つけてもらえるか不確実通知が届く
死後の検認必要(1〜2か月)不要

家で保管する場合、封をしたまま勝手に開けてはいけません。家庭裁判所の検認が必要です。見つけた家族が知らずに開けてしまう事故を防ぐには、封筒に「開封せずに家庭裁判所へ」と書いておくか、法務局に預けるのが確実です。

8. 自分で書かないほうがいい場合

次に当てはまるなら、公正証書遺言を検討してください。手書きが不要で、公証人が形式を確認するため、無効になる心配がほぼありません。

費用と手間の比較は公正証書遺言との違いにまとめています。

9. よくある質問

Q. 遺言書は自分で書いても法的に有効ですか?

A. 有効です。全文を自分の手で書き、日付(年月日)と氏名を書いて印を押せば、自筆証書遺言として効力があります。費用はかかりません。

Q. 自分で書くのに費用はいくらかかりますか?

A. 0円です。紙とペンと印鑑だけで作れます。法務局に預ける場合だけ、1通3,900円の手数料がかかります。

Q. パソコンで作ってはいけませんか?

A. 本文はいけません。パソコンで打ったものは無効です。ただし添付する財産目録だけはパソコンで作れます。その場合は全ページに署名と押印が必要です。

Q. どんな紙に書けばいいですか?

A. 決まりはありません。便箋でもコピー用紙でも有効です。ただし法務局に預けるなら、A4・片面・余白のルール(上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上)があります。

Q. 書き直したくなったら?

A. 何度でも書き直せます。新しい日付で書けば、内容が食いちがう部分について古い遺言書は効力を失います。古いものは破棄しておくと確実です。

Q. 家族に内緒で書いてもいいですか?

A. かまいません。誰の同意もいりません。ただし、見つけてもらえなければ意味がないので、保管場所だけは信頼できる人に伝えておくか、法務局に預けて通知を設定してください。

Q. 何歳から書けますか?

A. 15歳からです。未成年でも、親の同意なく1人で書けます。

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