\n \n
遺言書を作ろう!〜家族の決めごと〜 遺言書を作る

遺言書を作ろう! > 自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方|無効にしないための全ルールと文例

自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば、今日から自分ひとりで作れます。費用はゼロです。ただし、書き方を1つ間違えるだけで、全部が無効になります。このページでは、民法968条が求める要件、無効になる典型的なパターン、そのまま使える文例、書いたあとの保管方法までをまとめます。

読む前に、まず形を見たい方へ

質問にボタンで答えていくと、あなた用の遺言書の下書きがその場で出てきます。登録不要・無料です。

遺言書を作ってみる →

1. 絶対に守る4つの要件

民法968条1項は、自筆証書遺言についてこう定めています。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

要件はこの一文に全部入っています。分解すると4つです。

要件意味これをやると無効
全文を自書本文をすべて自分の手で書くパソコン・代筆・録音・動画
日付を自書年月日が特定できること「令和7年3月吉日」「誕生日に」
氏名を自書本人が特定できる氏名氏名なし
押印印鑑を押す押印なし・サインのみ

全文を自書とは

ワープロで打った文章は、本人が打っていても無効です。家族が代わりに書いたものも無効です。手が震えて字が乱れていても、本人が書いていれば有効です。読めれば足ります。

ただし例外が1つあります。財産目録だけは、手書きでなくてかまいません(民法968条2項)。パソコンで作った一覧表、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書のコピーを添付する形が認められています。この場合、目録の全ページに署名して印を押すことが条件です。詳しくは財産目録の作り方をご覧ください。

日付は「年月日」まで

法務省も明示していますが、「令和3年3月吉日」は不可です。具体的な日付が特定できないためです。日付は、複数の遺言書が出てきたときにどちらが新しいかを決める基準になるので、特定できないと使えません。

「令和8年9月5日」のように、年・月・日をすべて書いてください。元号でも西暦でもかまいません。

氏名は戸籍どおりが安全

民法上は、本人が特定できればペンネームや通称でも有効とされています。ただし、後述する法務局の保管制度を使う場合は、戸籍どおりの氏名でなければ預かってもらえません。将来預ける可能性があるなら、最初から戸籍どおりに書いておくほうが確実です。

印鑑は実印でなくてもよい

法律は「印を押さなければならない」としか定めていないので、認印でも有効です。ただし争いになったときに「本人が押したのか」が問題になりやすいため、実印を使い、印鑑登録証明書を一緒に保管しておくのが安全です。

朱肉を使う印鑑を使ってください。シャチハタ(インク浸透印)は、無効と判断されるリスクがあります。

2. 無効になる書き方【失敗例10】

実際に問題になりやすいのは、次のようなケースです。

  1. パソコンで作った。本文は手書きが必須です。目録以外は例外なし。
  2. 「令和○年○月吉日」と書いた。日付が特定できず、遺言全体が無効になります。
  3. 押印を忘れた。署名だけでは足りません。
  4. 消えるボールペンで書いた。法律上は無効ではありませんが、熱で消えます。長期保存には使わないでください。
  5. 鉛筆で書いた。これも有効ですが、改ざんされやすく、争いのもとになります。
  6. 誰が何をもらうのか特定できない。「長男に家を」だけでは、どの不動産か分かりません。登記事項証明書のとおりに所在・地番・家屋番号を書きます。
  7. 「相続させる」か「遺贈する」かを取り違えた。相続人には「相続させる」、相続人以外には「遺贈する」と書きます。
  8. 訂正のしかたが間違っている。二重線を引いて押印しただけでは、訂正は無効です(後述)。
  9. 夫婦で1通の遺言書を作った。2人以上が同じ書面でする遺言は禁止されています(民法975条・共同遺言の禁止)。夫婦でも必ず別々に作ります。
  10. 書いたことを誰にも言わず、見つからなかった。無効ではありませんが、実質的に同じ結果になります。
意思能力について 認知症などで判断能力が失われた後に書いた遺言は、無効とされることがあります。「まだ大丈夫」と思ううちに書いておくことが、いちばんの対策です。

3. 実際の書き方(手順)

用意するもの

用紙や筆記具に法律上の決まりはありません。ただし法務局に預ける場合は、A4・片面・余白(上5mm 下10mm 左20mm 右5mm 以上)・ページ番号という様式があるので、はじめからそれに合わせておくと二度手間になりません。

書く順番

  1. タイトルを書く。「遺言書」と書きます。
  2. 誰の遺言かを書く。「遺言者 山田太郎は、次のとおり遺言する。」
  3. 財産の分け方を、1件ずつ条文の形で書く。「第1条」「第2条」と番号をふると読みやすくなります。
  4. 遺言執行者を決める。手続きを進める人です。指定しておくと、相続人全員の署名捺印を集めなくても名義変更ができ、実務がとても楽になります。
  5. 付言事項を書く(任意)。法的な効力はありませんが、なぜこう分けたのかを書いておくと、揉めにくくなります。
  6. 日付・住所・氏名を書き、押印する。

4. そのまま使える文例

以下は実際に使われる書き方です。名前や物件は、ご自身のものに置き換えてください。

不動産を相続させる

遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を、長男 山田一郎(昭和50年4月1日生)に相続させる。 所在 東京都○○区○○町一丁目 地番 2番3 地目 宅地 地積 165.28平方メートル

不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に書かれているとおりに書き写します。住所表示と地番は違うことが多いので、必ず登記事項証明書を取り寄せて確認してください。

預貯金を相続させる

遺言者は、遺言者名義の下記預金を、長女 山田花子(昭和55年8月20日生)に相続させる。 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号1234567

残高は書かなくてかまいません。日々変わるので、口座を特定できる情報だけで足ります。

割合で分ける

遺言者は、遺言者名義の預貯金その他の金融資産を、 妻 山田花子に3分の2、長男 山田一郎に6分の1、長女 山田桜に6分の1の割合で相続させる。

書き漏らした財産の受け皿(必ず入れる)

遺言者は、前各条に記載のない一切の財産を、妻 山田花子に相続させる。

この1文がないと、書き忘れた財産について相続人全員での遺産分割協議が必要になります。いちばん入れる価値のある条項です。

遺言執行者を指定する

遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男 山田一郎を指定する。

付言事項

付言事項  長男には、長年にわたり自宅の管理と私の介護を任せてきました。  その分を考えて、上記のとおり分けました。  みんなで納得して、これからも仲良く過ごしてほしいと願っています。

末尾

  令和8年9月5日   住所 東京都千代田区○○一丁目1番1号   遺言者 山田太郎 ㊞

この形の下書きを、自動で作れます

「実家はどうしたい?」といった質問にボタンで答えるだけで、上のような条文の形に組み立てます。財産目録と、家族へのメッセージも同時にできます。

遺言書を作ってみる →

5. 書き間違えたとき

民法968条3項は、訂正の方法まで細かく決めています。

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

つまり、次の全部が必要です。

  1. 訂正した場所を示す
  2. 「本行中2字削除2字追加」のように、変更した旨を欄外に書く
  3. その付記に署名する
  4. 変更した場所に押印する

手順が1つでも欠けると、訂正は効力を生じません。元の記載のまま扱われることもあれば、争いの種になることもあります。

結論として、書き間違えたら、はじめから書き直すのがいちばん確実です。紙代しかかかりません。

6. 書いたあと、どこに置くか

自筆証書遺言の最大の弱点は、書いたあとにあります。

この3つを一度に解決するのが、法務局の保管制度(自筆証書遺言書保管制度)です。手数料3,900円で、原本と画像を法務局が保管し、検認も不要になります。あらかじめ指定した人(3名まで)に、亡くなったことを法務局が通知してくれる仕組みもあります。

家で保管する場合は、封筒に入れて「遺言書在中」と書き、置き場所を家族に伝えておいてください。金庫の奥や貸金庫は、かえって見つからないことがあります。

封をした遺言書は、勝手に開けてはいけません 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封する必要があります(民法1004条3項)。破った場合、5万円以下の過料の対象になります。開けてしまっても遺言が無効になるわけではありませんが、余計な争いを生みます。

7. よくある質問

Q. 一度書いた遺言は、あとから変えられますか?

A. いつでも変えられます。新しい日付で書き直せば、内容が矛盾する部分について古いものは効力を失います(民法1023条)。古い遺言書は破棄しておくと確実です。

Q. 縦書きと横書き、どちらがいいですか?

A. どちらでもかまいません。法律上の決まりはありません。

Q. 便箋が複数枚になったら、どうしますか?

A. 全体で1通の遺言と分かるようにします。ホチキスで綴じて契印を押すのが一般的です。ただし法務局に預ける場合は、綴じずにバラバラのまま持っていきます(スキャナで読み取るため)。

Q. 全財産を1人に相続させると書いてもいいですか?

A. 書けます。ただし配偶者・子・親には遺留分という最低限の取り分があり、あとから金銭の請求を受ける可能性があります。誰がどこから支払うかを遺言で決めておくと、揉めにくくなります。

Q. 借金も相続されますか?

A. されます。遺言で「長男が返す」と決めても、それは相続人どうしの取り決めにすぎず、債権者には対抗できません(民法902条の2)。債権者は各相続人に法定相続分どおり請求できます。

Q. ビデオや録音で遺言を残せますか?

A. 遺言としての効力はありません。手書きの遺言書と併せて、気持ちを伝える手段として使うのは自由です。

Q. 費用は本当にゼロですか?

A. 自分で書いて自分で保管するなら、紙代と印鑑代だけです。法務局に預けるなら3,900円。公証役場で公正証書にするなら、財産額に応じて数万円かかります。

法務局に預ける(自筆証書遺言書保管制度)公正証書遺言との違い財産目録の作り方プライバシーポリシー遺言書を作ろう!