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遺言書を作ろう! > 自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば、今日から自分ひとりで作れます。費用はゼロです。ただし、書き方を1つ間違えるだけで、全部が無効になります。このページでは、民法968条が求める要件、無効になる典型的なパターン、そのまま使える文例、書いたあとの保管方法までをまとめます。
このページの内容
民法968条1項は、自筆証書遺言についてこう定めています。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
要件はこの一文に全部入っています。分解すると4つです。
| 要件 | 意味 | これをやると無効 |
|---|---|---|
| 全文を自書 | 本文をすべて自分の手で書く | パソコン・代筆・録音・動画 |
| 日付を自書 | 年月日が特定できること | 「令和7年3月吉日」「誕生日に」 |
| 氏名を自書 | 本人が特定できる氏名 | 氏名なし |
| 押印 | 印鑑を押す | 押印なし・サインのみ |
ワープロで打った文章は、本人が打っていても無効です。家族が代わりに書いたものも無効です。手が震えて字が乱れていても、本人が書いていれば有効です。読めれば足ります。
ただし例外が1つあります。財産目録だけは、手書きでなくてかまいません(民法968条2項)。パソコンで作った一覧表、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書のコピーを添付する形が認められています。この場合、目録の全ページに署名して印を押すことが条件です。詳しくは財産目録の作り方をご覧ください。
法務省も明示していますが、「令和3年3月吉日」は不可です。具体的な日付が特定できないためです。日付は、複数の遺言書が出てきたときにどちらが新しいかを決める基準になるので、特定できないと使えません。
「令和8年9月5日」のように、年・月・日をすべて書いてください。元号でも西暦でもかまいません。
民法上は、本人が特定できればペンネームや通称でも有効とされています。ただし、後述する法務局の保管制度を使う場合は、戸籍どおりの氏名でなければ預かってもらえません。将来預ける可能性があるなら、最初から戸籍どおりに書いておくほうが確実です。
法律は「印を押さなければならない」としか定めていないので、認印でも有効です。ただし争いになったときに「本人が押したのか」が問題になりやすいため、実印を使い、印鑑登録証明書を一緒に保管しておくのが安全です。
朱肉を使う印鑑を使ってください。シャチハタ(インク浸透印)は、無効と判断されるリスクがあります。
実際に問題になりやすいのは、次のようなケースです。
用紙や筆記具に法律上の決まりはありません。ただし法務局に預ける場合は、A4・片面・余白(上5mm 下10mm 左20mm 右5mm 以上)・ページ番号という様式があるので、はじめからそれに合わせておくと二度手間になりません。
以下は実際に使われる書き方です。名前や物件は、ご自身のものに置き換えてください。
不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に書かれているとおりに書き写します。住所表示と地番は違うことが多いので、必ず登記事項証明書を取り寄せて確認してください。
残高は書かなくてかまいません。日々変わるので、口座を特定できる情報だけで足ります。
この1文がないと、書き忘れた財産について相続人全員での遺産分割協議が必要になります。いちばん入れる価値のある条項です。
民法968条3項は、訂正の方法まで細かく決めています。
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
つまり、次の全部が必要です。
手順が1つでも欠けると、訂正は効力を生じません。元の記載のまま扱われることもあれば、争いの種になることもあります。
結論として、書き間違えたら、はじめから書き直すのがいちばん確実です。紙代しかかかりません。
自筆証書遺言の最大の弱点は、書いたあとにあります。
この3つを一度に解決するのが、法務局の保管制度(自筆証書遺言書保管制度)です。手数料3,900円で、原本と画像を法務局が保管し、検認も不要になります。あらかじめ指定した人(3名まで)に、亡くなったことを法務局が通知してくれる仕組みもあります。
家で保管する場合は、封筒に入れて「遺言書在中」と書き、置き場所を家族に伝えておいてください。金庫の奥や貸金庫は、かえって見つからないことがあります。
Q. 一度書いた遺言は、あとから変えられますか?
A. いつでも変えられます。新しい日付で書き直せば、内容が矛盾する部分について古いものは効力を失います(民法1023条)。古い遺言書は破棄しておくと確実です。
Q. 縦書きと横書き、どちらがいいですか?
A. どちらでもかまいません。法律上の決まりはありません。
Q. 便箋が複数枚になったら、どうしますか?
A. 全体で1通の遺言と分かるようにします。ホチキスで綴じて契印を押すのが一般的です。ただし法務局に預ける場合は、綴じずにバラバラのまま持っていきます(スキャナで読み取るため)。
Q. 全財産を1人に相続させると書いてもいいですか?
A. 書けます。ただし配偶者・子・親には遺留分という最低限の取り分があり、あとから金銭の請求を受ける可能性があります。誰がどこから支払うかを遺言で決めておくと、揉めにくくなります。
Q. 借金も相続されますか?
A. されます。遺言で「長男が返す」と決めても、それは相続人どうしの取り決めにすぎず、債権者には対抗できません(民法902条の2)。債権者は各相続人に法定相続分どおり請求できます。
Q. ビデオや録音で遺言を残せますか?
A. 遺言としての効力はありません。手書きの遺言書と併せて、気持ちを伝える手段として使うのは自由です。
Q. 費用は本当にゼロですか?
A. 自分で書いて自分で保管するなら、紙代と印鑑代だけです。法務局に預けるなら3,900円。公証役場で公正証書にするなら、財産額に応じて数万円かかります。