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財産目録の作り方|遺言書で唯一、手書きでなくていい部分

2019年1月13日から、遺言書に添える財産目録は手書きでなくてよくなりました(民法968条2項)。パソコンで作った一覧表でも、通帳のコピーでも、登記事項証明書のコピーでもかまいません。ただし条件が1つあり、これを落とすと目録の部分だけが無効になります。書式、書き方、よくある失敗をまとめます。

財産目録を、その場で作れます

質問に答えていくと、署名押印欄まで入った財産目録がPDFで出てきます。印刷して署名するだけです。

財産目録を作ってみる →

1. ルールは条文1つだけ

民法968条2項が、すべてを定めています。

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

読み解くと、こうなります。

本文財産目録
手書き必須不要
パソコン不可
コピーの添付不可
署名押印末尾に1回全ページに

本文の書き方については自筆証書遺言の書き方をご覧ください。

2. 全ページに署名押印(ここを落とすと無効)

条文の「毎葉」とは、1枚ごと、という意味です。目録が3枚なら3枚すべてに署名と押印がいります。

両面に印刷したときは、両面に必要です 条文は「自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面」と書いています。裏表に印刷したなら、裏にも表にも署名押印が必要です。紙を節約しようとして両面印刷し、裏面の署名を忘れるのが、いちばんありがちな失敗です。最初から片面だけで作るほうが安全です。

ここを落としても、遺言書の本文まで無効になるわけではありません。ただし目録の部分が無効になるため、本文が「別紙目録記載の不動産を長男に相続させる」となっていた場合、何を渡すのか特定できず、結果としてその条項が使えなくなります。実質的に致命傷です。

押す印鑑は、本文に押したものと同じでなくてもかまいませんが、そろえておくほうが自然です。

3. 何を目録にできるか

目録として認められるのは、次のようなものです。

いずれの場合も、全ページへの署名押印が条件です。通帳のコピーであっても、その紙に署名して印を押します。

4. 書き方と記載例

不動産

登記事項証明書のとおりに書き写します。住所(住居表示)と地番は違うことが多いので、必ず登記事項証明書で確認してください。

第1 不動産  1 土地   所在 東京都○○区○○町一丁目   地番 2番3   地目 宅地   地積 165.28平方メートル  2 建物   所在 東京都○○区○○町一丁目2番地3   家屋番号 2番3   種類 居宅   構造 木造かわらぶき2階建   床面積 1階 62.10平方メートル       2階 48.60平方メートル

預貯金

第2 預貯金  1 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号1234567  2 ○○信用金庫 ○○支店 定期預金 口座番号7654321  3 ゆうちょ銀行 通常貯金 記号12345 番号67890123

残高は書かなくてかまいません。日々変わるうえ、書いてしまうと実際の残高と食い違ったときに疑義が生じます。「どの口座か」が特定できれば足ります。

有価証券

第3 有価証券  1 ○○証券 ○○支店 口座番号1234567 に預託中の株式および投資信託の全部

その他

第4 その他  1 自動車 トヨタ・プリウス 登録番号 品川300あ12-34  2 貴金属 母から相続した指輪1点

末尾

以上       令和8年9月5日       氏名 山田太郎 ㊞

これに加えて、すべてのページの下部にも署名押印を入れておくと確実です。

5. 本文とのつなぎ方

本文からは、目録を指す形で書きます。

第1条 遺言者は、別紙目録第1記載の不動産を、長男 山田一郎に相続させる。 第2条 遺言者は、別紙目録第2記載の預貯金を、長女 山田花子に相続させる。

本文と目録は「一体のもの」でなければなりません。一般的にはホチキスで綴じ、契印を押します。封筒に同封するだけでも一体性は認められますが、綴じておくほうが確実です。

法務局に預けるなら、綴じないでください 保管制度を使う場合は、スキャナで読み取るため、ホチキス止めをせずバラバラのまま持っていきます。封筒も不要です。本文と目録を通してページ番号を振ることで、一体性を示します。

6. 法務局に預ける場合の追加ルール

自筆証書遺言書保管制度を使う場合、目録にも同じ様式が適用されます。

項目ルール
サイズA4
余白上5mm・下10mm・左20mm・右5mm 以上
記載面片面のみ(両面に書いたものは預かってもらえません)
ページ番号本文と目録を通して1/3、2/3…と振る。余白の中に書く
綴じ方綴じない
署名押印全ページに必要(民法どおり)

通帳のコピーを目録にする場合も、A4に貼るなり縮小コピーするなりして、余白のルールを満たす必要があります。ここが面倒なので、はじめからパソコンで一覧表を作るほうが早いことが多いです。

7. よくある失敗

  1. 最後のページにしか署名押印していない。いちばん多い失敗です。全ページに必要です。
  2. 両面印刷して、裏面の署名を忘れた。両面に記載があるなら両面に必要です。
  3. 目録も手書きしてしまった。無効ではありませんが、せっかくの制度を使っていません。手書きでも署名押印は全ページに必要です。
  4. 本文の中にパソコンで作った表を入れてしまった。これは「目録を添付」ではなく本文の一部なので、遺言全体が無効になるおそれがあります。目録は別紙にします。
  5. 残高を書いて、実際と大きく食い違った。金額は書かないほうが安全です。
  6. 住所(住居表示)で不動産を書いた。登記の地番と違うため、特定できないおそれがあります。登記事項証明書のとおりに書きます。
  7. 作成後に財産が変わったのに、目録を直していない。口座を解約した、家を建て替えたなどの場合は、遺言書ごと作り直すのが確実です。

8. よくある質問

Q. 財産目録は必ず作らないといけませんか?

A. 必須ではありません。本文の中に財産を直接書いてもかまいません。ただし不動産や口座が複数あると本文が長くなり、全部手書きするのが大変なので、目録に分けたほうが楽です。

Q. 金額は書かなくていいのですか?

A. 書かなくてかまいません。目録の役割は「どの財産か」を特定することです。残高は日々変わるので、口座番号や支店名で特定するほうが確実です。

Q. 家族に目録を作ってもらってもいいですか?

A. かまいません。目録は「自書することを要しない」ので、誰が作ってもよいことになっています。ただし署名押印は遺言者本人が行います。

Q. 通帳のコピーだけでいいですか?

A. 認められます。銀行名・支店名・口座番号・名義が読み取れる面をコピーし、その紙に署名押印してください。

Q. 目録が10枚になりました。全部に署名するのですか?

A. はい、10枚すべてに必要です。枚数が多くなるなら、一覧表にまとめて枚数を減らすほうが現実的です。

Q. 目録だけ後から差し替えられますか?

A. できません。差し替えは変更にあたり、民法968条3項の訂正方法(場所の指示・変更した旨の付記・署名・押印)が必要です。遺言書ごと作り直すほうが確実です。

Q. 借金も目録に書きますか?

A. 書いてかまいません。ただし、遺言で「長男が返す」と決めても債権者には対抗できません(民法902条の2)。債権者は各相続人に法定相続分どおり請求できます。

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