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遺言書を作ろう! > 財産目録の作り方
2019年1月13日から、遺言書に添える財産目録は手書きでなくてよくなりました(民法968条2項)。パソコンで作った一覧表でも、通帳のコピーでも、登記事項証明書のコピーでもかまいません。ただし条件が1つあり、これを落とすと目録の部分だけが無効になります。書式、書き方、よくある失敗をまとめます。
このページの内容
民法968条2項が、すべてを定めています。
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
読み解くと、こうなります。
| 本文 | 財産目録 | |
|---|---|---|
| 手書き | 必須 | 不要 |
| パソコン | 不可 | 可 |
| コピーの添付 | 不可 | 可 |
| 署名押印 | 末尾に1回 | 全ページに |
本文の書き方については自筆証書遺言の書き方をご覧ください。
条文の「毎葉」とは、1枚ごと、という意味です。目録が3枚なら3枚すべてに署名と押印がいります。
ここを落としても、遺言書の本文まで無効になるわけではありません。ただし目録の部分が無効になるため、本文が「別紙目録記載の不動産を長男に相続させる」となっていた場合、何を渡すのか特定できず、結果としてその条項が使えなくなります。実質的に致命傷です。
押す印鑑は、本文に押したものと同じでなくてもかまいませんが、そろえておくほうが自然です。
目録として認められるのは、次のようなものです。
いずれの場合も、全ページへの署名押印が条件です。通帳のコピーであっても、その紙に署名して印を押します。
登記事項証明書のとおりに書き写します。住所(住居表示)と地番は違うことが多いので、必ず登記事項証明書で確認してください。
残高は書かなくてかまいません。日々変わるうえ、書いてしまうと実際の残高と食い違ったときに疑義が生じます。「どの口座か」が特定できれば足ります。
これに加えて、すべてのページの下部にも署名押印を入れておくと確実です。
本文からは、目録を指す形で書きます。
本文と目録は「一体のもの」でなければなりません。一般的にはホチキスで綴じ、契印を押します。封筒に同封するだけでも一体性は認められますが、綴じておくほうが確実です。
自筆証書遺言書保管制度を使う場合、目録にも同じ様式が適用されます。
| 項目 | ルール |
|---|---|
| サイズ | A4 |
| 余白 | 上5mm・下10mm・左20mm・右5mm 以上 |
| 記載面 | 片面のみ(両面に書いたものは預かってもらえません) |
| ページ番号 | 本文と目録を通して1/3、2/3…と振る。余白の中に書く |
| 綴じ方 | 綴じない |
| 署名押印 | 全ページに必要(民法どおり) |
通帳のコピーを目録にする場合も、A4に貼るなり縮小コピーするなりして、余白のルールを満たす必要があります。ここが面倒なので、はじめからパソコンで一覧表を作るほうが早いことが多いです。
Q. 財産目録は必ず作らないといけませんか?
A. 必須ではありません。本文の中に財産を直接書いてもかまいません。ただし不動産や口座が複数あると本文が長くなり、全部手書きするのが大変なので、目録に分けたほうが楽です。
Q. 金額は書かなくていいのですか?
A. 書かなくてかまいません。目録の役割は「どの財産か」を特定することです。残高は日々変わるので、口座番号や支店名で特定するほうが確実です。
Q. 家族に目録を作ってもらってもいいですか?
A. かまいません。目録は「自書することを要しない」ので、誰が作ってもよいことになっています。ただし署名押印は遺言者本人が行います。
Q. 通帳のコピーだけでいいですか?
A. 認められます。銀行名・支店名・口座番号・名義が読み取れる面をコピーし、その紙に署名押印してください。
Q. 目録が10枚になりました。全部に署名するのですか?
A. はい、10枚すべてに必要です。枚数が多くなるなら、一覧表にまとめて枚数を減らすほうが現実的です。
Q. 目録だけ後から差し替えられますか?
A. できません。差し替えは変更にあたり、民法968条3項の訂正方法(場所の指示・変更した旨の付記・署名・押印)が必要です。遺言書ごと作り直すほうが確実です。
Q. 借金も目録に書きますか?
A. 書いてかまいません。ただし、遺言で「長男が返す」と決めても債権者には対抗できません(民法902条の2)。債権者は各相続人に法定相続分どおり請求できます。