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遺言書を作ろう!〜家族の決めごと〜 遺言書を作る

遺言書を作ろう! > 法務局に預ける(自筆証書遺言書保管制度)

自筆証書遺言書保管制度|法務局に3,900円で預ける方法

自分で書いた遺言書を、法務局が原本と画像データで保管してくれる制度です。手数料は1通3,900円、それ以降の保管料はかかりません。紛失も改ざんも起きず、死後の検認が不要になり、亡くなったときに指定した人へ法務局から通知が届きます。ここでは、持ち物・様式のルール・当日の流れ・費用の一覧を、法務省の公表内容に沿ってまとめます。

預ける遺言書が、まだ手元にない方へ

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1. どんな制度か

2020年7月10日に始まった、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言を預かる制度です。正式名称は自筆証書遺言書保管制度といいます。

預けられるのは、民法968条の要件を満たした自筆証書遺言だけです。公正証書遺言や、パソコンで作った文書は対象外です。遺言書の書き方そのものは自筆証書遺言の書き方をご覧ください。

内容の相談はできません 法務局が確認するのは、日付・氏名・押印があるか、様式に合っているかという形式面だけです。「この分け方で揉めないか」「この書き方で通じるか」といった中身の相談には応じてもらえません。内容が不安なら、専門家に相談してから預けることになります。

2. 家で保管する場合との違い

家で保管法務局に預ける
費用0円3,900円(1通・一度きり)
紛失・盗難ありうる起きない
書き換え・破棄ありうる起きない
見つけてもらえるか伝えていなければ不明通知が届く
死後の検認必要(1〜2か月)不要
様式の決まりなしA4・片面・余白などあり
形式のチェックなし窓口で受けられる
手間なし予約して1回行く

検認が不要になるのが、実務上いちばん大きい違いです。通常、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認(民法1004条)を受けなければ、不動産の名義変更や預金の払い戻しに使えません。検認には相続人全員の戸籍を集める必要があり、1〜2か月かかります。保管制度を使えば、この工程がまるごとなくなります。

3. 用紙と様式のルール(ここで落ちる人が多い)

民法上の要件に加えて、この制度では守らなければならない様式があります(法務局における遺言書の保管等に関する省令 別記第1号様式)。満たしていないと、その場で預かってもらえず、書き直しになります。

項目ルール
サイズA4
模様文字が読みづらくなる模様・彩色がないもの。一般的な罫線は可
余白最低でも 上5mm・下10mm・左20mm・右5mm
記載面片面のみ。両面に書いたものは不可(財産目録も同じ)
ページ番号各ページに 1/2、2/2 のように総ページ数がわかる形で。余白の中に書く
綴じ方ホチキス等で綴じない。バラバラのまま持参(封筒も不要)
筆記具消えるインクは不可。ボールペンや万年筆など消えにくいもの
氏名戸籍どおりの氏名。ペンネーム・通称は不可
余白は1文字でもはみ出すとアウト 法務省は「余白が確保されていない場合や、余白に1文字でも何らかの文字等がはみ出してしまっている場合は、書き直していただかなければお預かりできません」と明記しています。ページ番号も余白の中に書きます。遺言書が1枚だけならページ番号は不要です。

手書きで余白を測りながら書くのは大変なので、あらかじめ余白の分だけ線を引いた下敷きを作るか、余白付きのテンプレート用紙に書き写すのが現実的です。

4. 申請の流れ

  1. 遺言書を作る。内容は自分で決めます。法務局は内容の相談には応じません。
  2. 預ける法務局を決める。次の3つのいずれかを管轄する遺言書保管所から選べます。
    • 遺言者の住所地
    • 遺言者の本籍地
    • 遺言者が所有する不動産の所在地
    ※2通目以降を追加で預ける場合は、最初に預けた保管所にしか申請できません。
  3. 保管申請書を作る。法務省のサイトからダウンロードするか、法務局の窓口でもらえます。事前に書いていかないと、予約時間内に終わらないことがあります。
  4. 予約する。予約は必須です。専用の予約サイトか、保管所に電話して取ります。
  5. 本人が行く。代理人による申請も、郵送での申請もできません。家族に頼むこともできません。
  6. 保管証を受け取る。手続きが終わると、保管番号などが書かれた保管証がもらえます。再発行されないので、大切に保管してください。家族に見せておくと、死後の手続きがスムーズです。

5. 当日の持ち物

  1. 遺言書(ホチキス止めなし・封筒なし・バラバラのまま)
  2. 保管申請書(あらかじめ記入したもの)
  3. 添付書類 … 本籍と筆頭者の記載がある住民票の写し(マイナンバー・住民票コードの記載がないもの、原本、作成後3か月以内)
  4. 本人確認書類 … 顔写真付きの官公署発行のもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  5. 手数料 3,900円分の収入印紙(保管所で購入できます)

忘れると、予約していても手続きできません。

6. 手数料の一覧

手続き手数料できる人
遺言書の保管の申請1件(遺言書1通)につき3,900円遺言者
遺言書の閲覧(モニター)1回1,400円遺言者/関係相続人等
遺言書の閲覧(原本)1回1,700円遺言者/関係相続人等
遺言書情報証明書の交付1通1,400円関係相続人等
遺言書保管事実証明書の交付1通800円関係相続人等
申請書等・撤回書等の閲覧1件1,700円遺言者/関係相続人等

納付は収入印紙で行います。印紙は手続きをする法務局で買えます。なお、保管の申請の撤回(返してもらうこと)と、住所等の変更の届出は無料です。年間の保管料もありません。

7. 通知のしくみ

遺言書を預けても、死後に誰も気づかなければ意味がありません。そのために2種類の通知があります。

指定者通知(希望した場合のみ)

法務局が戸籍担当部局と連携して遺言者の死亡を確認したとき、あらかじめ指定した人(3名まで)に「遺言書が保管されています」と知らせてくれます。申請時に希望した場合だけ実施されます。

ここで指定する相手は、確実に伝わってほしい人を選ぶのがコツです。ただし、遺言書の閲覧や証明書の取得ができるのは、相続人・受遺者・遺言執行者に限られる点に注意してください。

関係遺言書保管通知(自動)

相続人等の誰か1人が遺言書を閲覧したり証明書の交付を受けたりすると、法務局が他の関係相続人等全員に「遺言書が保管されている」と知らせます。こちらは特別な手続きなしで自動的に行われます。

逆にいうと、誰も動かなければこの通知は起きません。だからこそ、指定者通知を希望しておく価値があります。

8. 預けたあとにできること

なお、預けた遺言書の内容を、法務局の窓口で書き換えることはできません。書き直すときは、新しい遺言書を作って預け直します。

9. よくある質問

Q. 費用は3,900円だけですか?

A. 保管そのものは3,900円の一度きりで、年間の保管料はかかりません。ほかに住民票の写しの取得費(数百円)がかかります。

Q. 預けると、内容が正しいと認められたことになりますか?

A. なりません。法務局が見るのは日付・氏名・押印・様式といった形式面だけです。内容が原因で無効になったり、争いになったりする可能性は残ります。

Q. 家族が代わりに預けに行けますか?

A. できません。代理申請も郵送申請も不可で、遺言者本人が行く必要があります。

Q. 体が不自由で法務局に行けません。

A. この制度は本人の来庁が必須なので、利用できません。その場合は、公証人に出張してもらえる公正証書遺言を検討することになります。

Q. 封筒に入れて持っていくのですか?

A. 封筒は不要です。スキャナで読み取るため、ホチキスも留めず、バラバラのまま持参します。

Q. 財産目録もパソコンで作ったものでいいですか?

A. 大丈夫です。ただし全ページに署名押印が必要で、A4・片面・余白・ページ番号のルールは目録にも適用されます。詳しくは財産目録の作り方をご覧ください。

Q. 何通でも預けられますか?

A. 預けられますが、2通目以降は最初に預けた保管所にしか申請できません。また1通ごとに3,900円かかります。

Q. 生前に、家族が「遺言書があるか」を調べられますか?

A. できません。遺言者の生存中に閲覧できるのは本人だけです。相続人等が調べられるのは、遺言者が亡くなったあとです。

出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度」(03 遺言書の様式等についての注意事項/02 遺言者の手続/09 手数料/10 通知)。最新の情報は法務省の公式サイトおよび最寄りの法務局でご確認ください。

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